あま市スポーツ少年団軟式野球連盟  






   

  あま市スポーツ少年団軟式野球連盟 規約 PDF

  

          あま市スポーツ少年団軟式野球連盟 規約

                     第1章 総  則
 第1条   本連盟は、あま市スポーツ少年団軟式野球連盟(以下「連盟」)と称する
 第2条   本連盟の事務局は会長宅に置く
 第3条   本連盟は、あま市スポーツ少年団本部に加盟する

                     第2章 目  的
 第4条   本連盟の目的は次の各項目による
             1. 少年野球の普及と基礎技術の習得
             2 公正、協力、責任感、自主性等の習得
             3. 健全な心身を養う
             4. 会員相互の親睦を図る

                     第3章 組  織
 第5条   本連盟は、次の規定に従って編成され、そして所定の会費を
        納入したチームによって組織する
             1. あま市スポーツ少年団に加盟する団体
             2. 本連盟への登録は、会費の納入をもって登録完了とする
 第6条   本連盟に新たに加盟するには、役員会の承認を得るものとする
 第7条   本連盟所属するチーム編成は、小学校単位とする(但し特
        別な事情がある場合は別途協議する)

                     第4章 事  業
 第8条   本連盟は、第4条の目的を達成する為に次の事業を行う。
             1. 本連盟の事業は、毎年1月1日に始まり、12月末日を持
               って終わるものとする。
             2. 各種大会の開催。
             3. 指導者研修会の開催。
             4. 関係団体との連携。
             5. その他目的達成に必要な事業。

                 第5章 役員、運営委員及び任務
 第9条   本連盟には次の役員を置く。
             1. 会   長       1名
             2. 副 会 長       1名
             3. 事務局長       1名
             4. 事 務 局     2〜5名
             5. 広 報         1名
             6. 会 計         1名
             7 .監 査         1名
             8. 審判部長       1名
             9. 審判副部長      2名
             10. 海部津島連盟理事 2名
 第10条   会長、副会長は役員会で 推挙し 総会にて承認を得る。
 第11条   役員は各チームが推薦する者で互選し、総会にて承認を得る。
 第12条   海部津島スポーツ少年団軟式野球連盟の理事は、各地区より推薦し
         総会にて承認を得る。
 第13条   本連盟には、名誉会長、顧問をおくことが出来る。
         名誉会長、顧問は役員会の承認を得て会長が委託し、総会において
          承認を得る。
 第14条   役員の任務は、次のように定める。
             1. 会長は連盟を代表し、かつ連盟を統括する。
             2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を               代行する。
             3.事務局長及び、事務局は事業計画に基づいて
              職務を遂行する。
             4. 会計は連盟の会計を担当する。
             5. 監査は連盟の会計を監査する。
 第15条   役員の任期は、2年とし再任を妨げない。
             1. 補欠による役員の任期は、前任者の
               在任期間とする。
             2. 役員は、任期が満了しても、後任者が就任するまでは
               その職務を行う。
 第16条   運営委員は各チームより、代表者もしくは監督のいずれか
         1名を選出する。
 第17条   運営委員は本連盟の事業が円滑に遂行できるよう勤める。
                     第6章 会  議
 第18条   本連盟の会議は、役員会、総会とし、会長が必要と認めたとき、
         あるいは構成員の3の分1以上の請求があったときに開催する。
 第19条   役員会において議決するものは、次の各項目とする。
             1. 事業計画及び予算の決定
             2. 役員の選出
             3. 規約の改正
             4. その他本連盟事業に必要な諸事項
 第20条   総会は役員及び運営委員、各チームの代表者を持って組織する。
 第21条   総会には、議長1名、書記1名を選出する。
 第22条   議長は総会の進行を遂行する。
 第23条   総会において議決するものは、次の項目とする。
             1. 事業報告及び決算の承認
             2. 第19条の各項目の承認
 第24条   役員会及び総会は、構成員の過半数の出席によって成立し、
         議事は出席者の過半数を持って来決るす。
         (なお、総会の構成員が欠席する場合は、委任状もって
          代行させることが出来る)
                     第7章 会  計
 第25条   本連盟の運営に要する経費は、次の収入を持ってこれにあてる。
             1. 登録費・寄付金・その他の収入とする。
             2. 本連盟の会計年度は、1月1日より始まり、
               翌年12月末日に終わる。
             3. 本本連連盟盟のを登録費、年額10,000円とする。
               ただし、会費を納めない場合は、
               本連盟を脱退したものとみなす。
             4. 連盟の銀行預金及び現金は会計が管理する。
               但し預金名義は事務局長とする。
  附 則
  この規約は平成22年1月 1日より施行する
  この規約は平成24年1月 1日より一部改正施行する
  この規約は平成28年1月 1日より一部改正施行する
  この規約は平成30年1月 1日より一部改正施行する

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